
日時:平成30年11月06日(火) 19:40~
場所:ホテルオークラ神戸
出席予定者 : 髙井会長 奥田副会長 内波前会長 岩野会長エレクト 山中前幹事 黒正会計 佐々木 SAA 平山社会奉仕委員長 寄神国際奉仕委員長
髙橋(邦)職業奉仕委員長 大谷青少年委員長 岩崎幹事 計 12名
内欠席 :内波前会長、山中前幹事、寄神国際奉仕委員長、髙橋(邦)職業奉仕委員長
オブザーバー出席者: 山本親睦委員長 松本副幹事 山田ロータリー財団委員長
開会
会長挨拶 髙井会長
<報告事項>
1.11月の予定
11/13(火) 定款第8条 第1節 (C)により休会
11/20(火) 卓話当番大田会員のスピーカーとして山根大助氏来場。
18:30~19:00 開会点鐘、ソング、お客紹介、会長報告、幹事報告、カッコ内は週報にて(出席、委員会、その他)ニコニコ箱、食事
19:00~19:30 卓話(ご家族入場)
11/27(火) 「年次総会案内」配布
2.髙井会長より「新入会員勧誘進捗状況」
山﨑弘子会員入会以降情報が少ないので、以降もご協力方よろしくお願いいたします。
<押部会員増強委員長の活動をバックアップすることと理事会オブザーバー出席も視野に入れる事を取り決めた>
<審議事項>
1.中橋康行会員から「出席免除申請書(理由:多忙のため)」が提出されました。
入会日:1996年3月5日 ロータリー歴 22年 20年以上
誕生日:1948年12月9日 年齢 69歳
ロータリー歴+年齢=91年 85年以上
<承認された>
<参考>
2018年10月現在 出席免除者 河村会員、國田会員、真野会員、山中(弘)会員
<1年ごと申請> 大田会員(体調不安)高橋(邦)会員(親族介護)
2.12月25日(火)クリスマス家族例会 予算 山本裕一郎親睦活動委員長
12月25日(火)開催 受付18:00 例会18:30-18:50 家族会18:50-21:00
会費:会員¥15,000- 令室¥10,000- 中学生以上¥10,000- 小学生¥5,000- 小学生未満無料
ドレスコード 男性:ダークスーツ 女性:それに準ずるもの
催し:オークション
オークション出品願い:一般販売価格1万円程度以上のもの
<承認された>
3.財団募金を募る方法について 山田恵子ロータリー財団委員長
近々開催予定の「戦略会議」にてポールハリスフェローを増やす等の方針概略を定め、ラウンドテーブル等で多くの会員のコンセンサスを得たうえで「会長報告」等で呼びかけてみる
<継続審議>
4.戦略会議開催について 奥田祐司副会長
年内に一回開催する。日程調整及び会場設定:幹事
<承認された>
*黒正会計:体調不良のため幹事承認の元途中退席
*「出席免除申請」について
定款12条3節(b)に基づく申請も毎年提出していただくべきではないか?という意見があった。
<参考>
定款 第 12 条 出席[本条の規定への例外は第 7 条を参照 のこと]
第 3 節 ― 出席規定の免除
次のような場合、出席規定の適用は免除されるものと する。
(a) 理事会の承認する条件と事情による欠席の場合。理事会は、正当かつ十分な理由による会員の欠 席を認める権限を持つ。このような出席規定の適用の 免除は、最長 12 カ月間までとする。ただし、健康上 の理由あるいは子どもの誕生、養子縁組、または里親 となることにより 12 カ月間を超えて欠席となる場合 は、理事会が改めて、当初の 12 カ月の後に、さらに 一定期間の欠席を認めることができる。
(b) 一つまたは複数のロータリークラブのロー タリー歴と会員の年齢の合計が 85 年以上であり、一 つまたは複数のクラブで少なくとも 20 年の会員歴があり、さらに出席規定の適用を免除されたい希望を、 書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。
定款 第 7 条 例会と出席に関する規定の例外
本定款の第 8 条第 1 節、第 12 条、第 15 条第 4 節に従わない規定または要件を細則に含めることができる。そのような規定または要件は、本定款の上記の節の規定または要件に優先する。ただし、クラブは少な くとも月に 2 回、例会を行わなければならない。
神戸中RC細則(2018年4月24日改訂版)
第9条 出席義務規定の免除
会員は、理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を付して申請することにより、出席義務の免除を受けることができ、一定期間に限り本クラブの例会出席を免除される。なお、このような出席義務の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものであるが、本クラブに対してその会員を出席と同様に看做されるものではない。ただし、定款の規定に基づいて認められた欠席は、本クラブの出席記録に算入されない。
<幹事所感>
定款に基づき、定款12条3節(a)項は有期限、(b)項は無期限と理解しているが、定款においては第7条のように例外が認められている。
例外として当クラブ細則第9条が設けられているが、条文中「理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を付して申請」については定款12条3節の(a)項(b)項ともに指しているか、または(a)項をさしているかは不明瞭。確かに定款(a)項(b)項とも有期限と解釈できなくもないが、従来「定款12条3節(b)」が設けられた理由として考えられているのは「(b)項条件をみたす会員はすでに高齢となっていると思われ、皆出席を果たすことに不安があり、且つこれまで十分にロータリーに貢献してこられたと考えられる。従って高齢+十分な貢献を鑑みやむを得ない欠席は大目に見ようではないか」というもの、と理解している。ここで「高齢+十分な貢献」という状況は有期限において(1年毎)変化するとは考えにくい。
以上、当職が定款12条3節(a)項は有期限、(b)項は無期限と理解している理由。
しかし、例外規定である当クラブ細則第9条の条文の意味するところに曖昧なものがある限り、年度毎に異なる解釈が生ずることも十分あり得る。
そこで、この際細則9条の改訂についてラウンドテーブル等で俎上にあげていただき、細則9条の条文を明確なものとしていただくことを希望する。
報告者:iwasaki