2018/3/7・No.31
☆2018年3月13日(火)1196回
「 『ジャポニズム』の楽しみ 」
当 番 永井 幸寿 会員
☆2018年3月20日(火)1197回
「 会員卓話 」
当 番 押部 浩二 会員
☆2018年3月 6日(火)1195回
「 民法改正について 」
当 番 茂木立 仁 会員
司 会 米田 修 SAA
点 鐘 内波 憲一 会長
乾 杯 紀伊國谷 隆 前会長
RCソング
ソングリーダー:
山本 裕一郎 親睦活動副委員長
「 君が代・四つのテスト 」
お客様紹介
平山 一哉 親睦活動委員長
お客様
吉田泰弘会員ご令室 吉田 富子 様
BGM ピアノ伴奏:森田 純子さん
「 Annie Laurie 」
「 Can You Feel The Love Tonight 」
「 Save The Best For Last 」
岩﨑 重曉 副幹事
siggate@gmail.com
会長報告 |
☆内波 憲一 会長 みなさまこんばんわ 先日は吉田会員の叙勲記念パーティーに多数の出席をいただきありがとうございました。吉田さんらしい、心暖まるパーティーであったと思います。本日は富子夫人も例会にお招きして我々からのお祝いの品もお渡ししたいと思います。 それと本日、静岡北ロータリークラブの例会に 6名で出席してきました。 友好クラブ締結に向けてということで、非常に暖かくお迎えいただき、ご挨拶もしてまいりました。6月には家族を含め、20名位で神戸に旅行にお見えになりますので暖かくお迎えしたいと思います。 |
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幹事報告 |
☆山中 英彦 幹事 1.本日、内波会長、紀伊國谷前会長、高井会長エレクト、奥田青少年奉仕委員長、岩崎副幹事と私が静岡北ロータリークラブの例会に出席してきました。 2.2018年地区研修・協議会の案内が届いております。 4月29日(日)10:30~16:30です。出席義務者は次年度会長・幹事・ クラブ管理運営・増強拡大・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕・ロータリー財団・米山奨学の各委員長です。詳細は次年度幹事の岩崎会員から該当の方にご連絡して頂きます。 3.ガバナー事務所から「地区大会のクラブへのお願い」が届いております。 1 本会議場の座席はグループ毎に区画が決められておりますので、 指定された区画にお座り下さい。 2 昼食会場は12時に開場され、入口でお弁当を配布されますので受け取った方から会場で昼食をお取り下さい。 の2点です。よろしくお願いいたします。 4.地区から宇尾会員に委嘱状が届いておりますが本日宇尾会員がお休みですので後日伝達式を執り行います。規定審議会委員です。 5.3月4日 2017学年度米山記念奨学生修了式に河南会員が出席されました。 6.本日、例会終了後、理事役員会を開催しますので出席義務者の方はよろしくお願いいたします。 |
卓 話
「 民法改正について 」 茂木立 仁 会員
<何時から、改正されるのか?>
民法改正法の施行日は公布の日(平成29年6月2日)から3年以内と定められてました。平成32年4月1日に新しい民法が施行されることになりました。
<改正の理由・目的>
1 ルールの現代化
現行民法の多くは1896年に制定された内容。
→契約を取り巻く社会経済の状況の変化に対応。
2 ルールの明確化
確立した法理や判例のルールの明文化。
<消滅時効>
(要点)
1 職業別の短期消滅時効・商事消滅時効を廃止したうえで、主観的起算点
からの時効期間を導入する形での時効期間の統一化
現行法は、飲食店の代金は1年、弁護士費用2年、医療機関は3年などを廃止。
2 時効の停止・中断の概念を時効の完成猶予・更新の概念に整理再編すること
による時効の進行の規律の見直し
<原則的な時効期間と起算点>
1~3年の短期消滅時効を廃止し、原則10年だったものを統一。
・権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年
・権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年
<時効期間と起算点の特則>
1 不法行為による損害賠償請求権
・損害及び加害者を知った時から3年
・不法行為の時から20年
2 生命・身体の侵害に対する損害賠償請求権
・損害及び加害者を知った時から5年
・不法行為の時から20年
3 その他、特別法に基づくもの等の例外
<時効障害事由>
1 「中断」が「更新」に →0から再スタート
「停止」が「完成猶予」に → 一定期間の猶予
&中断(更新)が中心だったものを、完成猶予(停止)を中心に再編
時効期間の完成前に完成猶予事由が生じれば、時効は完成しない。
完成猶予事由が終了すれば、終了時から6ヶ月間、時効は完成しない。
更新事由が生じれば、新たに時効の進行を開始する。
2 完成猶予事由
ア 権利行使の意思を明らかにしたと評価できる事由
・裁判上の請求 ・強制執行等・仮差押え等・催告
イ 協議による時効の完成猶予
ウ 天災等 障害消滅時から3ヶ月(現在は2週間を延長)
3 更新事由
債権(権利)の存在について確証が得られたと評価できる事由
ア 確定判決等で権利が確定した時→新たな時効期間は10年となる
イ 強制執行等の手続が終了した時 但し、取下・取消による終了を除く
ウ 権利の承認があった時 なお、承認に行為能力等は不要
4 協議による時効完成猶予の新設
協議を行う旨の書面による合意 → 次のいずれかまで完成猶予
・ 合意から1年
・ 合意で定めた協議期間の経過
・ 書面による協議続行拒絶通知から6ヶ月
<保 証>
(要点)
1 一定の金融債務を主債務とする個人保証について公正証書による意思確認を
効力要件とすることとした。
2 保証人に対する情報提供義務を拡充した
1 保証契約締結における保護
保証契約のうち、
・保証人が法人でない場合
・主たる債務が事業貸付の場合
(事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約
または、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸付等債務が含まれる
根保証契約)の場合には、保証契約の1か月以内に公正証書を作成して、
保証債務履行意思を表明する必要がある。
〇例外
保証人が、
・主債務者である法人の理事、取締役、執行役等
・主債務者である法人の議決権の過半数を有する株主
・主債務者が個人である場合の共同事業者、現に従事している
配偶者
2 情報提供による保証人保護
・主たる債務者は、事業のために負担する債務の保証を個人に委託する
場合には、保証人に対し、
①財産及び収支の状況
②主たる債務以外に負担している債務の有無・額・履行状況
③主たる債務の担保として提供するものがあるときはその旨・内容
の情報提供する義務。
仮に、違反した場合には取消事由となる可能性。
・債権者は、委託を受けた保証人から請求があったときには、保証人に対
し、遅滞なく、
①主たる債務の元本、利息、損害賠償債務等の不履行の有無
②これらの残額
③これらのうち履行期限が到来しているものの額の情報提供する義務
(法人である保証人も含まれることに注意)。
・債権者は、主たる債務者が期限の利益を喪失した場合には、保証人
(法人を除く)に対し、2か月以内にその旨を通知しなければいけない。
通知をしなかったときは、喪失時から通知時までの遅延損害金を請求
できない。
3 根保証
貸金等根保証契約の保証人保護の規定を根保証全般に拡張
①極度額を定めないと無効。
⇒保証人の署名前に契約書に極度額を明記することが必須。
②一定事由発生により元本が確定。
確定すればその後に発生した債権は保証されない。
ア 保証人の財産への差押
イ 保証人の破産
ウ 主債務者・保証人の死亡
貸金等根保証の場合は次の事由でも確定(既に規定済)
エ 主債務者の財産への差押
オ 主債務者の破産
カ 5年以内の確定期日の到来
キ 確定期日の定め無い時は契約から3年の経過
<法定利率>
(要点)
法定利率を改正民法の施行時に年率3%に見直したうえで、変動制を導入
商事法定利率(6%)の廃止。
1 法定利率をこれまでの年5%から年3%に変更
商事法定利率は現行商法514条で年6%とされているところ、同条を削除し
改正民法の法定利率に統一する。
2 利息の利率は、特段の意思表示がないときは、当該利息が生じたときの最初の
時点での法定利率による。
3 法定利率は、法務省令で3年ごとに変更される。変更の方法は、過去5年間の
各月における短期貸付け(各月で銀行が新たに行った貸付期間1年未満の貸付
け)の平均利率の合計を60で除して計算した割合を「基準割合」とし、直近
で法定利率が変更された期の基準割合(以下、「直近変更期」)と当期の基準
割合との差が1%以上ある場合に、1%刻みで変動させるというもの。1%未満の
端数は切り捨てる。
<定型約款>
(要点)
これまで条文がなかった「定型約款」に関する規律を定め、みなし合意により相手方の同意なしに定型約款を契約内容としたり、契約を変更するための要件・手続を規定
1 定型約款
公共交通機関の利用(運送約款)、電気の利用(電気供給約款)、損害保険や
生命保険契約の基本的部分(保険約款)、インターネットやソフトウェアの
利用規定など不特定多数の相手方と同一の契約を締結することに合理性のある
契約条項を「約款」という。これまでは、明確な規定がなかった。
改正法は、特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引で、内容が画一的なことが契約当事者双方に合理的な取引を「定型取引」とし、定型取引のためにその特定の者が予め準備した契約条項を「定型約款」として、その効力を法定した。
2 定形約款のみなし合意
ア:定型取引を行うことの合意(定形約款の詳細を了解していなくても成立)
イ:定型約款準備者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に
表示 (定型約款の内容の表示義務あり)
↓
定型約款の個別の条項についても合意をしたこととみなす。
ただし、相手方の利益を一方的に害するものは合意がなかったものとみなさ
れる。
3 定型約款の変更
ア:変更が相手方の一般の利益に適合するとき
イ:変更が、契約をした目的に反せず、合理的なものであるとき
↓
個別の合意なく変更可能。
手続きとしては、効力発生時期を定め、内容や効力発生時期をインターネット等
により周知する必要。
<債務不履行>
(要点)
1 軽微な債務不履行の場合は解除できない
2 無催告解除できる場合を定めた。
3 債務者の帰責性を債務不履行による解除の要件としないこととする
(1)軽微な債務不履行の場合は解除できない
契約は、相当期間を定めた催告をしても履行が なければ契約を解除できるの
が原則。しかし、催告期間を経過した時点で存在する債務不履行の程度が契約
及び社会通念上軽微なときは、解除できないと定められた。
現行法の下でも、不履行が数量的にごく僅かであったり、付随的義務に違反
したのみのときは、原則として解除できないと解すのが一般であり、この点を
明文化したもの。
(2)無催告解除ができる場合の明文化
次の場合は、無催告解除できる。
① 債務の履行が不能のとき
② 履行拒絶の意思が明確に表示されたとき
③ 債務の一部についての履行不能又は履行拒絶意思の明確な表示がされた
場合で、残存部分では契約目的を達成できないとき
④ 一定期間内等に履行しなければ契約目的を達成できないのに、履行され
ずにその期間等を経過したとき
⑤ 債務の履行がされず、催告しても契約目的を達成するに足りる履行が
される見込みがないことが明らかなとき
(3)契約解除に債務者の帰責事由は不要
改正法は、現行法543条にあった債務者の故意過失を解除の要件とする条文を削除した。これまで契約解除には債務不履行についての債務者の故意過失が必要と解されていた。しかしながら、例えば、自然災害等債務者に過失がなく、一定期日までに必要な商品を納める契約が履行できなくなったとき、債務者(売主)に帰責事由がないから解除できないとすれば、その時に債権者(買主)がやむなく別の商品を探して購入したうとしても、もともとの売主が後になって商品を納めたときその代金も払わねばならない。債務者に故意過失がないから損害賠償もできない。これは買主にとって明らかに不合理で、契約解除は債権者を契約の拘束力から解放するものにすぎないから、債務者の帰責事由は関係がないという考えによったものである。
<売 買>
(要点)
1 担保責任の法的性質を契約責任と位置づける
2 売買の目的物に不備がある場合の買主の救済手段(追完請求、代金減額
請求)を整理
1 担保責任
(1)内容について
・従来の担保責任は、数量不足、瑕疵担保等類型が細かく分けられていたが、
一本化方向。
・瑕疵担保責任の要件「瑕疵」から「種類・品質・数量が契約の内容に適合
しない」へと変更。
(現行法)特定物はそのままの引渡で履行義務を果たし(債務不履行が無い)、その後は法定の担保責任を追及して損害賠償と解除のみ(無過失責任)。
すなわち、担保責任は特定物売買のみが対象。効果も損害賠償と解除のみ。
↓
(改正法)
① 追完請求ができることを明文化
・特定物か不特定物かにかかわらず、「追完」(修補、代替物の引渡、不足分の引渡)が請求できる。
売買の目的物が、種類、品質、数量に関して契約内容に適合しない(以下「不適合」)の場合は、買主は売主に、修補、代替物の引き渡し、不足分の引き渡しによる履行の追完(以下「追完」)を請求できる。
ただし、その不適合が買主の責めによる場合は請求できない。
また、売主は、買主に不相当な負担を与えない場合は、買主の請求と異なる追完ができる。
②代金減額請求を明文化
(ア)買主が相当期間を定めて追完を催告したのにその期間内に追完がなされない
ときは、買主は、不適合の程度に応じて代金減額を請求できる。
(イ)次の場合は、上記(ア)の催告なしに直ちに代金減額請求できる。
・追完が不能のとき
・売主が追完拒絶の意思を明確に表示したとき
・一定の期間内等に履行しなければ契約目的を達成できないのに履行がなされ
ずにその期間が経過等したとき
・催告しても追完を受ける見込みがないことが明らかなとき
(ウ)ただし、不適合が買主の責めによる場合は、上記(ア)(イ)の代金減額
請求はできない。
※ 上記ア、イ、の権利行使をしたときでも、損害賠償請求、解除権の行使もできる。
★ 「隠れた」という要件は無くなった。
(2)時効について
(現行法)
担保責任を追及するには、買主が目的物の契約不適合の事実を発見したときから
1年以内に「請求」することが必要だった。
不特定物については、一般の債務不履行として10年。
↓
(改正法)
「種類または品質」に関する不適合については、不適合の事実を知ったときから
1年以内に契約不適合の事実を「通知」すれば足りる。
数量不足等の「種類または品質」に関する不適合以外のものについては、一般の
債務不履行と同様。
「請求」から「通知」へと緩和されている。
不特定物売買の「種類または品質」に関する不適合については、一般の債務不履行ではなくなるため、1年の期間制限が課せられることとなるため、注意が必要。ただし、売主の悪意または重過失の場合は、この制限に服さない。
また、一般の債務不履行では主観的起算点による時効にも要注意。
<賃貸借>
(要点)
1 契約期間の上限を20年から50年に延長
2 賃貸人たる地位を留保した賃貸不動産の譲渡を認める
・賃貸人たる地位の移転
・賃借人の対抗要件具備(建物であれば引渡)後に所有者たる賃貸人が不動産
を譲渡した場合には、賃貸人たる地位が新所有者に移転すること
・賃貸人たる地位を賃借人に対抗するためには登記を要すること
・賃貸人たる地位の移転には賃借人の承諾が不要であること
という従来の判例を明文化。
さらに、敷金返還債務、必要費及び有益費償還債務も新賃貸人に移転することについても明文化。
なお、従来の最高裁判例は、賃借人に延滞賃料等があった場合には、旧所有者のもとで充当した残額の敷金返還債務が新所有者に移転するとしていた。
これに対して、実務は旧所有者で充当をせずに、全額の返還債務を新所有者に移転させ、旧所有者と新所有者との間で調整するという運用が多かった。
改正案は、充当の関係を解釈及び個別合意に委ねることとしているので、敷金充当の関係を譲渡時に明確にしておく必要性がある。
出席報告
☆黒正 清子 出席委員
3月 6日 25名 (0名MAKEUP) (2名出席免除) 25/38 65.79%
2月27日 30名 (0名MAKEUP) (4名出席免除) 30/36 83.33%
2月20日 30名 (1名MAKEUP) (1名出席免除) 31/39 79.49%
委員会報告
<明渡(あけわたし)に関する問題>
1敷金
ア 敷金の定義が明文化
いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づい
て生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する
目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭である。
イ 返還時期も明文化
・賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき
・賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき
2原状回復義務
・通常損耗及び経年劣化
・それ以外の賃借人の責めに帰することができない事由には原状回復義務を
負わない。
※ 改正案は、賃借人保護を図ったものであるが、敷金や原状回復について
改正案と異なる特約を排除するものではない。
もっとも、居住用の場合には、消費者契約法の問題から特約の成立が
厳格に判断される。
これに対して、事業用の場合には、当事者の合意を尊重する傾向がある
ので、賃借開始時と同等の状態まで原状回復させる義務を負わせる合意
も有効とした裁判例もあり。
その他の報告
☆吉田泰弘会員叙勲お祝い
吉田泰弘会員叙勲のお祝いとして吉田泰弘・富子ご夫妻に会員一同から記念品と花束を贈呈させていただきました。
☆お誕生日お祝い 平山 一哉 親睦活動委員長
奥田 祐司 会員(14日) 宇尾 好博 会員(6日)
☆結婚記念日お祝い 平山 一哉 親睦活動委員長
橋本 猛央 会員(21日) 岩野 昭 会員 (24日)
山中 英彦 会員(1日) 末廣 隆信 会員(22日)
☆同好会報告 なかよし会 当番幹事 米田 修 会員
第101回なかよし会が明日3月7日(水)美奈木ゴルフ倶楽部にて開催されます。 間際のキャンセル等が若干ありますので、組合せを変更しております。よろしくご承知おきくださいませ。
☆鹿児島ゴルフ遠征について 岩野 昭 会員
来る5月18日19日(金・土)に鹿児島ゴルフ遠征を計画しております。時候も良い季節です!!多くの皆様のご参加をお待ちしております。
ニコニコ箱
☆松本 考史 副SAA
吉田泰弘 さん 先日の祝賀会には 多くの皆さんにご参加頂きましてありがとう
ございました。又内波会長には温かいご祝辞本当にありがとう
ございました。
志磨憲一郎 さん 吉田さん おめでとうございます。
1日の日伺えなくて申し訳ありません。
田中寿壮 さん 吉田泰弘会員叙勲受章おめでとうございます。
皆様ご来店ありがとうございます。
内波憲一 さん 吉田様 奥様 おめでとうございます。
山中英彦 さん 吉田会員おめでとうございます。
國田正博 さん 吉田様 奥様 先日はお世話になり有難うございました。
河村公逸 さん 静岡北ロータリークラブ例会へご出席されたみな様
お疲れ様でした。
紀伊國谷隆 さん 吉田さん素晴らしいパーティーでした。
奥様ようこそお越し下さいました。
岩﨑重曉 さん 吉田様 叙勲おめでとうございます。
岩野昭 さん 吉田様 奥様 先日はお世話になりました。本日ようこそ!
米田修 さん 吉田さん この度の叙勲誠におめでとうございます。
明日のなかよし会 皆様宜しくお願い申し上げます。
松本考史 さん 吉田会員 富子様 此の度は誠におめでとうございます。
例会予定
3月20日(火)1197回 「 会員卓話 」
当 番 押部 浩二 会員
3月27日(火)1198回 「 会員卓話 」
当 番 岡田 利夫 会員
4月 3日(火)1199回 「 母子の健康月間に因んで 」
当 番 中橋 康行 国際奉仕委員長
スピーカー 神戸労災病院院長 鷲見 正敏 会員
4月10日(火)1200回 「 会員卓話 」
当 番 大谷 秀明 会員
4月17日(火)1201回 4月20日(金)神戸西RC合同例会へ移動例会
「 会員卓話 」
当 番 野田 浩二 会員
4月24日(火)1202回 「 会員卓話 」
当 番 大田 宥 会員
☆神戸学院大学附属中学・高等学校IAC例会予定
3月10-11日 地区大会「友愛の広場」に出展!!ご寄付方ご協力くださいm(_ _)m
3月13日(火) 例会・理事会 13:15~
3月20日(火) 例会 13:15~
(両日とも春休みの為13:15~)
本日のRCソング・BGM
RCソング
「 ふるさと 」
BGM
「 Don't Cry For Me Argentina 」
「 When You Wish Upon A Star 」
「 The Way We Were 」